宮城県高等学校数学教育研究会
第1章 総 則
第1条 この会は宮城県高等学校数学教育研究会という。
第2条 この会の事務局を仙台市内の学校におく。
第3条 この会は県内高等学校における数学教育について、相互研究を行い協力してその使命を達成することを目的とする。
第4条 この会は原則として県内高等学校に勤務する数学科教員をもって組織する。但し、この会の趣旨に賛同する者は役員会の承認を得て会員となることができる。
第5条 この会の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研究集会、研修会、講習会 (2)研究成果の発表
(3)関係研究団体との協力に関する事項 (4)その他
第6条 この会の目的を達成するために支部と研究推進委員会を置く。
第2章 役 員
第7条 この会に次の役員をおく。役員の任期は1年とする。但し、重任を妨げない。
会長1名、副会長3名、監事3名、支部長各1名、支部委員若干名
第8条 会長、副会長、監事は役員会でこれを推薦する。支部長は各支部で推薦し、支部委員は各支部ごとに選出する。支部委員数等については別に定める。(別掲)
第9条 会長はこの会を代表し会務を総理する。副会長はこれを補佐し、監事はこの会の会計を監査する。
第10条 この会に顧問、参与を置くことができる。顧問及び参与は役員会の推薦により解答が委嘱する。
第11条 この会の会務を処理するために事務局所在校に事務局幹事若干名をおく。事務局幹事は会長の委嘱によるものとする。
第3章 機 関
第12条 この会に次の機関をおき、会長はこれを招集する。
(1)総会 (2)役員会
第13条 総会は毎年1回5月に開き、予算決算の審議、役員の承認、会則の改正、事業報告その他重要事項を決定する。
第14条 役員会は役員を以って構成し本会の事業、予算、決算、その他重要事項を協議する。
第4章 経 費
第15条 この会の目的を達成するため会員は別に定める基準によって会費を納める。(別掲)
第16条 この会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
附則 1.この会則は昭和45年5月10日より施行する。
附則 1.この会則は昭和50年5月10日より施行する。
附則 1.この会則は平成5年5月7日より施行する。
附則 1.この会則は平成12年5月12日より施行する。
附則 1.この会則は平成18年5月12日より施行する。
附則 1.この会則は平成22年5月7日より施行する。